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渡航手続代行契約
第一章 総則
第一条 (適用範囲)
1.当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第二条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
1.当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約
若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の
募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の
募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。
第三条(渡航手続代行契約の定義)
1.この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金
(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、
次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
1.旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
2.出入国手続書類の作成
3.その他前各号に関連する業務
(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、
次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
1.旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
2.出入国手続書類の作成
3.その他前各号に関連する業務
第四条(契約の成立)
1.当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、
当社に提出しなければなりません。
2.渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3.当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリ
その他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。
この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4.当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
5.当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務
(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他
必要な事項を記載した書面を交付します。
6.当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により
当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、
旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
7.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが
備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を
閲覧したことを確認します。
当社に提出しなければなりません。
2.渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3.当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリ
その他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。
この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4.当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
5.当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務
(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他
必要な事項を記載した書面を交付します。
6.当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により
当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、
旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
7.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが
備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を
閲覧したことを確認します。
第五条(守秘義務)
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
第六条(旅行者の義務)
1.旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2.旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物
(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3.当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、
手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を
支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を
支払わなければなりません。
4.受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、
当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
2.旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物
(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3.当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、
手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を
支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を
支払わなければなりません。
4.受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、
当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
第七条(契約の解除)
1.旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
一、旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
二、当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
三、旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに
支払わないとき。
四、第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき
事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を
取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
3.前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った
査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に
係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2.当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
一、旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
二、当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
三、旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに
支払わないとき。
四、第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき
事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を
取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
3.前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った
査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に
係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
第八条(当社の責任)
1.当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して
通知があったときに限ります。
2.当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入 国が
許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、
旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、
当社はその責任を負うものではありません。
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して
通知があったときに限ります。
2.当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入 国が
許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、
旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、
当社はその責任を負うものではありません。
第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)
1.当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを
目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した
書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した
書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
第十条(契約書面)
1.当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の
旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を
受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う
旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を
受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う
旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第十一条(情報通信の技術を利用する方法)
1.当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する
旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した
書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に
備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが
備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を
閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した
書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に
備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが
備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を
閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
第十二条(契約内容の変更)
1.旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう
求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に
運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、
当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の
変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に
運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、
当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の
変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
第十三条(旅行者による任意解除)
1.旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を
受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、
当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を
支払わなければなりません。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を
受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、
当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を
支払わなければなりません。
第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
1.当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二、通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って
決済できなくなったとき。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない
旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、
又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、
当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
一、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二、通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って
決済できなくなったとき。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない
旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、
又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、
当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除)
1.旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、
手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた
旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第四章 旅行代金
手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた
旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第四章 旅行代金
第十六条(旅行代金)
1.旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2.通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして
旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を
旅行者に通知した日とします。
3.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により
旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5.当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき
費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の
支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が
旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の
規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、
当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
2.通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして
旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を
旅行者に通知した日とします。
3.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により
旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5.当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき
費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の
支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が
旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の
規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、
当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
第十七条(旅行代金の清算)
1.当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の
負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した
金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに
旅行代金の精算をします。
2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、
その差額を支払わなければなりません。
3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を
払い戻します。
第五章 団体・グループ手配
負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した
金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに
旅行代金の精算をします。
2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、
その差額を支払わなければなりません。
3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を
払い戻します。
第五章 団体・グループ手配
第十八条(団体・グループ手配)
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者
(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、
本章の規定を適用します。
(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、
本章の規定を適用します。
第十九条(契約責任者)
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者
(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を
有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び
第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に
通知しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は
義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、
あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を
有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び
第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に
通知しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は
義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、
あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第二十条(契約成立の特則)
1.当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、
申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、
契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を
交付した時に成立するものとします。
申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、
契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を
交付した時に成立するものとします。
第二十一条(構成者の変更)
1.当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属する
ものとします。
2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属する
ものとします。
第二十二条(添乗サービス)
1.当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを
提供することがあります。
2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、
団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を
支払わなければなりません。
第六章 責任
提供することがあります。
2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、
団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を
支払わなければなりません。
第六章 責任
第二十三条(当社の責任)
1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者
(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知が
あったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は
当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を
賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、
損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に
当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知が
あったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は
当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を
賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、
損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に
当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度
(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第二十四条(旅行者の責任)
1.旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利業務
その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
2.旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利業務
その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第二十五条(弁済業務補償金)
1.当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員に
なっております。
2.当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで
弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に
弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は
供託しておりません。
なっております。
2.当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで
弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に
弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は
供託しておりません。
第二十六条(添乗員等の業務)
1.当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に
付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
第二十七条(保護措置)
1.当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、
必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は
旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で
支払わなければなりません。
第七章 責任
必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は
旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で
支払わなければなりません。
第七章 責任
第二十八条(当社の責任)
1.当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者
(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知が
あったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、
その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、
国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、
旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知が
あったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、
その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、
国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、
旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第二十九条(特別補償)
1.当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で
定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った
一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2.前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて
支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金と
みなします。
3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の
規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に
相当する額だけ縮減するものとします。
4.当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する
募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った
一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2.前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて
支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金と
みなします。
3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の
規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に
相当する額だけ縮減するものとします。
4.当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する
募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第三十条(旅程補償)
1.当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更
(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、
旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して
三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が
発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一、次に掲げる事由による変更
イ.天災地変
ロ.戦乱
ハ、暴動
ニ、官公署の命令
ホ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二、第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び
第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された
部分に係る変更
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の
当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき
支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に
基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に
返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と
旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、
旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して
三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が
発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一、次に掲げる事由による変更
イ.天災地変
ロ.戦乱
ハ、暴動
ニ、官公署の命令
ホ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二、第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び
第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された
部分に係る変更
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の
当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき
支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に
基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に
返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と
旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
第三十一条(旅行者の責任)
1.旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、
旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
2.旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、
旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
1.当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京?千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人
日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を
納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
2.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人
日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を
納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 |
イ | ロからへまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画旅行に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
二 | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く | 旅行代金の50%以内 |
ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
二 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする 受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ |
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画旅行に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
二 | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二) 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
||
イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画旅行に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(三) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 |
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された 旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として 取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用 しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
第八章 弁済業務補償金
第三十二条(弁済業務保証金)
1.当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2.当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の
一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を
受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を
納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
2.当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の
一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を
受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を
納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
二 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行 契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が 定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」と いいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
区分 | 取消料 | |
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除く。) |
三 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考 一、取消料の金額は、契約書面に明示します。 二、本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを 開始した時」以降をいいます。 三、第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、 旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料などが減額されたときは、 当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 |
イ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
二 | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
二 本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を 利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに 航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ | 旅行契約締結後に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
二 | 旅行開始日の前々日以降にの解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
三 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
四 本邦出国時及び帰国時に船舶利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 | ||
備考 一、取消料の金額は、契約書面に明示します。 二、本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを 開始した時」以降をいいます。 三、第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、 旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、 当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 |
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された 旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として 取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用 しません。 注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社の ウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
《旅行企画・実施》 エアーワールド株式会社
観光庁長官登録旅行業 第961号
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-2-14-207
(社)日本旅行業協会会員
観光庁長官登録旅行業 第961号
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-2-14-207
(社)日本旅行業協会会員
《予約受付》 株式会社アクアラグーン
東京都知事登録 旅行業者代理業 第11272号
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-4 エビナビル1階
総合旅行業務取扱管理者:横山 裕司
東京都知事登録 旅行業者代理業 第11272号
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-4 エビナビル1階
総合旅行業務取扱管理者:横山 裕司
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 取消料 | |
- 次項以外の募集型企画旅行契約 | ||
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)¥50,000以上ご旅行代金まで | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
区分 | 取消料 |
- 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
15万円以上30万円未満の場合 | ¥30,000以上ご旅行代金まで |
30万円以上50万円未満の場合 | ¥50,000以上ご旅行代金まで |
50万円以上の場合 | ¥100,000以上ご旅行代金まで |
7.組織・体制
制定日:2014年度4月
株式会社 アクアラグーン
代表取締役社長 横山 裕司
株式会社 アクアラグーン
代表取締役社長 横山 裕司
8.本方針の変更
本方針の内容は変更されることがあります。 変更後の本方針については、弊社が別途定める場合を除いて、当サイトに掲載した時から効力を生じるものとします。