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特別補償規程の部 【募集型・受注型企画旅行契約】
社団法人 日本旅行業協会正会員
観光庁長官登録旅行業 第961号
社 名 エアーワールド株式会社
第一章 補償金等の支払い
第一条 (当社の支払責任)
1.当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ
偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、
本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、
後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2.前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は
摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒
症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性植物中毒は含みません。
偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、
本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、
後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2.前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は
摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒
症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性植物中毒は含みません。
第二条(用語の定義)
1.この規程において、「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び
受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2.この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社が
あらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の
運送・宿泊期間等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等の
サービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、
旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の
予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は
「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け
出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の
時までの間又はその離脱時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、
当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を
一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び
当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の
支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」
とはいたしません。
3.前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時を
いいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ.航空機であるときは、搭乗手続の完了時
ロ.船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ.車両であるときは、乗車時
ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2.この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社が
あらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の
運送・宿泊期間等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等の
サービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、
旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の
予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は
「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け
出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の
時までの間又はその離脱時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、
当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を
一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び
当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の
支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」
とはいたしません。
3.前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時を
いいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ.航空機であるときは、搭乗手続の完了時
ロ.船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ.車両であるときは、乗車時
ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
第二章 補償金等を支払わない場合
第三条(補償金等を支払わない場合-その一)
1.当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
一.旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
二.死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合
には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
三.旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害に
ついてはこの限りではありません。
四.旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、
当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
五.旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を
受けている間に生じた事故。だたし、当該旅行者以外の者が被った損害については、
この限りではありません。
六.旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害に
ついては、この限りではありません。
七.旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、
当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
八.旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
九.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は
暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団のに行動によって、全国又は一部の
地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
十.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって
汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又は
これらの特性による事故
十一.前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十二.第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2.当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状の
ないものに対して、補償金等を支払いません。
一.旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
二.死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合
には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
三.旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害に
ついてはこの限りではありません。
四.旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、
当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
五.旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を
受けている間に生じた事故。だたし、当該旅行者以外の者が被った損害については、
この限りではありません。
六.旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害に
ついては、この限りではありません。
七.旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、
当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
八.旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
九.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は
暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団のに行動によって、全国又は一部の
地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
十.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって
汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又は
これらの特性による事故
十一.前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十二.第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2.当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状の
ないものに対して、補償金等を支払いません。
第四条(補償金等を支払わない場合-その二)
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる
事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
一.地震、噴火又は津波
二.前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
一.地震、噴火又は津波
二.前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第五条(補償金等を支払わない場合-その三)
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に
含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれて
いる場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、
補償金等を支払います。
一.旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
二.旅行者が自転車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業
(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)
をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを
行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を
支払います。
三.航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)
以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれて
いる場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、
補償金等を支払います。
一.旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
二.旅行者が自転車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業
(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)
をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを
行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を
支払います。
三.航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)
以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
第三章 補償金等の種類及び支払額
第六条(死亡補償金の支払)
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に
死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、
国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「保証金額」といいます。)を
死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。
ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に
支払った金額を控除した残額を支払います。
死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、
国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「保証金額」といいます。)を
死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。
ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に
支払った金額を控除した残額を支払います。
第七条(後遺障害補償金の支払)
1.当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害
(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因と
なった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、
補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2.前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、
当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の認定して、後遺障害補償金を
支払います。
3.別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、
身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。
ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない
障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4.同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その
合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢
(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度と
します。
5.前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、
補償金額をもって限度とします。
(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因と
なった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、
補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2.前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、
当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の認定して、後遺障害補償金を
支払います。
3.別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、
身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。
ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない
障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4.同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その
合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢
(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度と
します。
5.前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、
補償金額をもって限度とします。
第八条(入院見舞金の支払)
1.当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活が
できなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は
診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この状において同様とします。)
した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に
支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 四十万円
ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 二十万円
ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円
ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
2.旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた
ときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3.当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金のを重ねて
支払うべき場合には、その合計額を支払います。
できなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は
診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この状において同様とします。)
した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に
支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 四十万円
ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 二十万円
ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円
ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
2.旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた
ときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3.当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金のを重ねて
支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第九条(通院見舞金の支払)
1.当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に
支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を
受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、
その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って
通院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円
ロ.通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
ハ.通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円
ロ.通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円
ハ.通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円
2.旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により
ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が
認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3.当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に
対しては、通院見舞金を支払いません。
4.当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を
支払いません。
5.当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金のを重ねて支払う
べき場合には、その合計額を支払います。
支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を
受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、
その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って
通院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円
ロ.通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
ハ.通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ.通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円
ロ.通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円
ハ.通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。 一万円
2.旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により
ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が
認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3.当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に
対しては、通院見舞金を支払いません。
4.当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を
支払いません。
5.当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金のを重ねて支払う
べき場合には、その合計額を支払います。
第十条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規程
にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)
のみを支払います。
一.当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
二.当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた
日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)
のみを支払います。
一.当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
二.当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた
日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
第十一条(死亡の推定)
1.旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過しても
なお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、
旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
なお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、
旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
第十二条(他の身体障害又は疾病の影響)
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の
傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の
傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の
傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
第十三条(傷害程度等に関する説明等の請求)
1.旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、
傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療
若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を
受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の感知しない事由により第一条Jの傷害を
被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の
日から三十日以内に報告しなければなりません。
3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規程に違反した
とき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げた
ときは、当社は、補償金等を支払いません。
傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療
若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を
受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の感知しない事由により第一条Jの傷害を
被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の
日から三十日以内に報告しなければなりません。
3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規程に違反した
とき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げた
ときは、当社は、補償金等を支払いません。
第十四条(補償金等の請求)
1.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、
当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
イ.旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ.旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合
イ.旅行者の印鑑証明書
ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
四 通院見舞金請求の場合
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2.当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることが
あります。
3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき
知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金を支払いません。
当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
イ.旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ.旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合
イ.旅行者の印鑑証明書
ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
四 通院見舞金請求の場合
イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2.当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることが
あります。
3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき
知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金を支払いません。
第十五条(代位)
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して
有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第五章 携帯品損害補償
第十六条(当社の支払責任)
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によって
その所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、
携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
その所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、
携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
第十七条(損害補償金を支払わない場合)
1.当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
一.旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
二.旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった
場合は、この限りではありません。
三.旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、
この限りではありません。
四.旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転が出来ないおそれが
ある状態で自動車又は原動機付自動車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が
被った損害については、この限りではありません。
五.旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に
生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六.差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な
処置としてなされた場合を除きます。
七.補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意を
もってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
八.補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
九.単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
十.補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、
この限りではありません。
十一.補償対象品の置き忘れ又は紛失
十二.第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2.当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる
事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
一.地震、噴火又は津波
二.前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
一.旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
二.旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった
場合は、この限りではありません。
三.旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、
この限りではありません。
四.旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転が出来ないおそれが
ある状態で自動車又は原動機付自動車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が
被った損害については、この限りではありません。
五.旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に
生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六.差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な
処置としてなされた場合を除きます。
七.補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意を
もってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
八.補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
九.単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
十.補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、
この限りではありません。
十一.補償対象品の置き忘れ又は紛失
十二.第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2.当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる
事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
一.地震、噴火又は津波
二.前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第十八条(補償対象品及びその範囲)
1.補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
一.現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
二.クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
三.稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、
シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の
周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
四.船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車
及びこれらの付属品
五.山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
六.義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
七.動物及び植物
八.その他当社があらかじめ指定するもの
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
一.現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
二.クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
三.稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、
シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の
周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
四.船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車
及びこれらの付属品
五.山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
六.義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
七.動物及び植物
八.その他当社があらかじめ指定するもの
第十九条(損害額及び損害補償金の支払額)
1.当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時に
おける補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の
費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2.補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を
十万円とみなして前項の規定を適用します。
3.当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。
ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を
支払いません。
おける補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の
費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2.補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を
十万円とみなして前項の規定を適用します。
3.当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。
ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を
支払いません。
第二十条(損害の防止等)
1.旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行
しなければなりません。
一.損害の防止軽減に努めること。
二.損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の
有無を、遅滞なく当社に通知すること。
三.旅行者が他人から損害の賠償を受ける事ができる場合は、その権利の行使について必要な手続を
とること。
2.当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと
認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同頁第二号に違反したときは、損害補償金を
支払わず、また、同頁第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと
認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3.当社は、次に掲げる費用を支払います。
一.第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益で
あったと認めたもの
二.第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
しなければなりません。
一.損害の防止軽減に努めること。
二.損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の
有無を、遅滞なく当社に通知すること。
三.旅行者が他人から損害の賠償を受ける事ができる場合は、その権利の行使について必要な手続を
とること。
2.当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと
認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同頁第二号に違反したときは、損害補償金を
支払わず、また、同頁第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと
認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3.当社は、次に掲げる費用を支払います。
一.第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益で
あったと認めたもの
二.第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
第二十一条(損害補償金の請求)
1.旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書
及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一.警察又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
二.補償対象品の損害の程度を証明する書類
三.その他当社の要求する書類
2.旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を
偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、
損害補償金を支払いません。
及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一.警察又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
二.補償対象品の損害の程度を証明する書類
三.その他当社の要求する書類
2.旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を
偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、
損害補償金を支払いません。
第二十二条(保険契約がある場合)
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき
損害補償金の額を減額することがあります。
損害補償金の額を減額することがあります。
第二十三条(代位)
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を
有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で
当社に移転します。
有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で
当社に移転します。
別表第一 (第五条第一号関係)
山岳途登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)リュージュ、 ボブスレー スカイダイビング ハングライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハングライダー、 マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第二 (第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一、目の障害 |
(一) 両眼が失明したとき。 | 100% |
(二) 一眼が失明したとき。 | 60% |
(三) 一眼の矯正視力が0.六以下となったとき。 | 5% |
(四) 一眼の窄(正常視野の角度の合計の六0%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
二、耳の障害 |
(一) 両耳の聴力が全く失ったとき。 | 80% |
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(三) 一耳の聴力が五0センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
三、鼻の障害 |
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
四、そしゃく、言語の障害 |
(一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
五、外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 |
(一) 外に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(二) 外に醜状(顔面においては直径二センチメートル瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。) を残すとき。 |
3% |
六、脊柱の障害 |
(一) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(二) 脊柱に運動障害を残すとき | 30% |
(三) 脊柱に奇形を残すとき。 | 15% |
七、腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 |
(一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
八、手指の障害 |
(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
九、足指の障害 |
(一) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(三) 第一足指以外の一足指を第二関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
十、その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第三 (第八条第二項関係)
一、両眼の矯正視力が0・0六以下になっていること。
二、そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三、両耳の聴力を失っていること。
四、両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五、一下肢の機能を失っていること。
六、胸腹部臓器の障害のため身体の事由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七、神経系統又は精神の障害のため身体の事由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八、その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
二、そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三、両耳の聴力を失っていること。
四、両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五、一下肢の機能を失っていること。
六、胸腹部臓器の障害のため身体の事由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七、神経系統又は精神の障害のため身体の事由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八、その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
第二十四条(当社の指示)
第二十五条(添乗員等の業務)
1.当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他
当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
第二十六条(保護措置)
1.当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、
必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した
費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で
支払わなければなりません。
第七章 責任
必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した
費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で
支払わなければなりません。
第七章 責任
第二十七条(当社の責任)
1.当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者
(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を
賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、
その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、
国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、
旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を
賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、
その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、
国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、
旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第二十八条(特別補償)
1.当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、
旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める
額の補償金及び見舞金を支払います。
2.前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき
損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に
基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する
額だけ縮減するものとします。
4.当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する
募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める
額の補償金及び見舞金を支払います。
2.前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき
損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に
基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する
額だけ縮減するものとします。
4.当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する
募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
第二十九条(旅程補償)
1.当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更
(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、
旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して
三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が
発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一、次に掲げる事由による変更
イ、天災地変
ロ、戦乱
ハ、暴動
ニ、官公署の命令
ホ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二、第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に
係る変更次に掲げる事由による変更
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の
当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき
変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に
基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還
しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が
返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、
旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して
三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が
発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一、次に掲げる事由による変更
イ、天災地変
ロ、戦乱
ハ、暴動
ニ、官公署の命令
ホ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二、第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に
係る変更次に掲げる事由による変更
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の
当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき
変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に
基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還
しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が
返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
第三十条(旅行者の責任)
1.旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、
旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第八章 弁済業務補償金
2.旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、
旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、
万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第八章 弁済業務補償金
第三十一条弁済業務保証金
1.当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京?千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を
受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を
納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
2.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から70,000,000円に達するまで弁済を
受けることができます。
3.当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を
納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)¥50,000以上ご旅行代金まで | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
二 | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
イ |
旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) |
旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
二 | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
三 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考 一、取消料の金額は、契約書面に明示します。 二、本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する 「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 三、第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が 生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により 航空券取消料などが減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の 航空券取消料等の額として取り扱います。 |
二 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする 募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
二 | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
二 本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と 同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、 当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を 明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ | 旅行契約締結後に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
二 | 旅行開始日の前々日以降にの解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
三 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
四 本邦出国時及び帰国時に船舶利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。 | ||
備考 一、取消料の金額は、契約書面に明示します。 二、本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する 「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 三、第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が 生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により 航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の 航空券取消料等の額として取り扱います。 |
別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された 旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として 取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用 しません。 注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社の ウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 |
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された 旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として 取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用 しません。 注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社の ウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、
この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は
確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、
一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を
伴う場合には適用しません。
注五 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の
営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、
一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注七 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
《旅行企画・実施》 エアーワールド株式会社
観光庁長官登録旅行業 第961号
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-2-14-207
(社)日本旅行業協会会員
観光庁長官登録旅行業 第961号
〒540-0026 大阪市中央区内本町2-2-14-207
(社)日本旅行業協会会員
《予約受付》 株式会社アクアラグーン
東京都知事登録 旅行業者代理業 第11272号
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-4 エビナビル1階
総合旅行業務取扱管理者:横山 裕司
東京都知事登録 旅行業者代理業 第11272号
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-4 エビナビル1階
総合旅行業務取扱管理者:横山 裕司
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 取消料 | |
- 次項以外の募集型企画旅行契約 | ||
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)¥50,000以上ご旅行代金まで | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
区分 | 取消料 |
- 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
15万円以上30万円未満の場合 | ¥30,000以上ご旅行代金まで |
30万円以上50万円未満の場合 | ¥50,000以上ご旅行代金まで |
50万円以上の場合 | ¥100,000以上ご旅行代金まで |
7.組織・体制
制定日:2014年度4月
株式会社 アクアラグーン
代表取締役社長 横山 裕司
株式会社 アクアラグーン
代表取締役社長 横山 裕司
8.本方針の変更
本方針の内容は変更されることがあります。 変更後の本方針については、弊社が別途定める場合を除いて、当サイトに掲載した時から効力を生じるものとします。